へいあん秋田について
特定商取引に基づく表記
事業者 | 株式会社 へいあん秋田 |
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運営責任者 | 代表取締役 岡本 啓一 |
所在地 | 秋田県秋田市川尻町字大川反233-75 |
電話番号 | 0120-50-1234 |
許可番号 | 経済産業大臣許可互第2008号 前払式特定取引業 |
消費税についての取扱い |
・この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。 ・消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。 ・但し、消費税率が変更された場合、契約時の役務内容を変更して利用されたことにより当該役務の提供の対価の額に変更があった場合は、利用された時の消費税率でお預かりします。 |
支払方法 | 集金・持参・送金・口座振替 |
役務提供の時期 |
1)加入者が月掛金を180日以上払い込んだ以後においては、当社は、加入者からの請求があり次第、打ち合せにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をいたします。 2)なお、契約時から数年が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付が出来ない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。 3)契約したコース以外の役務サービス等をご利用される場合は、次の方法により提供いたします。 1)加入者が冠婚葬祭に係わる契約の利用前に通過儀式(第三役務)に係る役務サービス等をご利用される場合は、ご利用される金額について別途補填していただくことによりご利用いただけます。この場合、当初の契約に基づく役務サービス等の提供は、引き続き受けられます。 2)また、通過儀式(第三役務)に係る契約に加入されている者が、冠婚葬祭に係る契約の役務サービス等をご利用される場合には、その不足分の金額をお支払いいただくことによりご利用できます。詳しくは約款をご確認ください。 |
クーリングオフについて |
互助会契約の加入申し込みをされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面により無条件に互助会契約のクーリング・オフができます。また、互助会契約のクーリング・オフに関して、不実のことを告げられて誤認し、また威迫されたことに困惑して加入申し込みの撤回を行わなかったときは、互助会契約のクーリング・オフができます。互助会契約のクーリング・オフをした場合、互助会に対して、損害賠償または違約金を支払う必要はありません。互助会契約のクーリング・オフの効力は、クーリング・オフする旨の書面を第36条に規定する「お問い合わせ・ご相談窓口」宛にハガキ、封書、簡易書留等により発信したときから生じます。この場合、加入申込者には、振込手数料等お返しする費用の負担はなく、既にお支払いいただいている予約金等は、全額お返しいたします。なお、クーリング・オフの通知に掛かるハガキ、封書、簡易書類等の費用については、加入申込者の負担となります。詳しくは約款をご覧ください。 |